一番上は、院長の外来診察室の卓上ですよ。
受動喫煙の防止を初めて法律に盛り込んだ「健康増進法」が、2002年7月26日可決・成立、8月2日に公布、2003年5月1日に施行され、受動喫煙防止措置に関する施設管理者の義務が規定されました。同年4月30日に分煙も認める内容の健康局長通知も発出されていましたが、2010年2月25日の新しい健康局長通知でこの旧通知は廃止され、分煙ではなく全面禁煙を求めることになりました。屋外でも受動喫煙防止が求められ、喫煙所には未成年者や妊婦の立ち入りが禁止されます。 → 新しい健康局長通知(2010年2月25日)
法を遵守するには施設の管理者は、喫煙席を作らずに全面禁煙として、受動喫煙を完全に防止しなければなりません。
また、出入り口付近に喫煙所を設置してはならないという通知も出されました。 → 施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて (厚労省健康局通知 2010/7/30)
また、人事院より2003年7月10日「職場における喫煙対策に関する指針(勤務条件局長通知)」が出されています → 人事院指針
人事院の指針では、全面禁煙を基本としています。
職場における喫煙対策ガイドラインも改定されましたがこれも今後全面禁煙の方向で再改定されます → 新たな職場における喫煙対策のためのガイドライン
また、病院については、2004年度から「全面禁煙」でなければ「優良病院」の認定がされなくなりました → 「全館禁煙」が優良病院の認定条件となります
裁判所の判例においても、健康増進法第25条を忠実に守る義務があるとされました(2005年3月名古屋地裁など)。
法を遵守するには施設の管理者は、喫煙席を作らずに全面禁煙として、受動喫煙を完全に防止しなければなりません。
また、出入り口付近に喫煙所を設置してはならないという通知も出されました。 → 施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて (厚労省健康局通知 2010/7/30)
また、人事院より2003年7月10日「職場における喫煙対策に関する指針(勤務条件局長通知)」が出されています → 人事院指針
人事院の指針では、全面禁煙を基本としています。
職場における喫煙対策ガイドラインも改定されましたがこれも今後全面禁煙の方向で再改定されます → 新たな職場における喫煙対策のためのガイドライン
また、病院については、2004年度から「全面禁煙」でなければ「優良病院」の認定がされなくなりました → 「全館禁煙」が優良病院の認定条件となります
裁判所の判例においても、健康増進法第25条を忠実に守る義務があるとされました(2005年3月名古屋地裁など)。
更新日:2016年3月30日
受動喫煙対策の推進について

たばこの煙は、たばこを吸う人だけでなく、周囲の人の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかとなっており、これまで以上に関心と理解を高めていく必要があります。
兵庫県では、受動喫煙の防止への関心を高めることを目的に、平成25年6月に、「兵庫県受動喫煙防止シンボルマーク」を作成しました。
使用方法等については、「兵庫県受動喫煙防止シンボルマーク」のページを参照してください。
使用方法等については、「兵庫県受動喫煙防止シンボルマーク」のページを参照してください。
受動喫煙防止シンボルマーク
1.受動喫煙の防止等に関する条例について
受動喫煙を防止し、県民の健康で快適な生活の維持を図るため、平成25年4月に「受動喫煙の防止等に関する条例」を施行し、受動喫煙対策に取り組んでいます。
平成26年4月には民間商業施設等に全面適用されたことに伴い、受動喫煙による健康への悪影響や条例内容を更に周知するとともに、受動喫煙対策を講じる施設管理者の取組を支援します。
1.条例の規制概要
不特定又は多数の人が出入りする空間(公共的空間(注1))を有するすべての施設が対象です。
条例の対象となる施設の区分規制内容:必要な対応
(受動喫煙防止措置)
1. | 幼稚園、保育所、小・中・高校など | ![]() | 敷地内・建物内のすべてを禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
病院・診療所、官公庁の庁舎、児童福祉施設など | 建物内のすべてを禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学、専修学校、薬局など | 建物内の公共的空間(注1)を禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
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3. | 飲食店・理容所・美容所 (客室面積が100m2以下の施設に限る。) 宿泊施設の「フロントロビー」 (フロントロビー面積100m2以下に限る。)
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 劇場、映画館など | ![]() |
|
(注1) | 「公共的空間」には、次に掲げる区域は含まれません。 |
1.居室、事務室など、従業員等の特定の者が利用、又は出入りする区域 | |
2.会議室、宴会場、個室など、特定の利用者が一時的に貸し切って利用する区域 | |
(注2) | 「厳格な分煙」は、たばこの煙が禁煙区域へ直接流入しないよう、床面から天井まで達する壁等で仕切り、かつ、常にたばこの煙を直接屋外に排出できる設備などを備える必要があります。 |
条例の本文は以下をご覧ください。
受動喫煙の防止等に関する条例(PDF:166KB)
受動喫煙の防止等に関する条例(PDF:166KB)
2.施設の出入口付近における喫煙場所について
施設の出入口付近における喫煙場所については、建物内への煙の流入を防ぎ、出入口を通行する者の受動喫煙を防止するために喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど必要な措置を講じていただきますようお願いします。
2.受動喫煙防止の啓発について

コンビニやスーパー、ドラッグストアを始め、多くの企業にポスターの掲示などの普及啓発にご協力いただいています。
また、県内商店街のご協力の下、商店街を訪れた方に啓発グッズを配布しながら受動喫煙の防止を呼びかけています。
また、県内商店街のご協力の下、商店街を訪れた方に啓発グッズを配布しながら受動喫煙の防止を呼びかけています。
商店街キャンペーンの様子
※ | 下記ポスターやチラシなどを無償で配布しています。配布をご希望の場合は、お気軽に県健康増進課(078-341-7711(代)(内線3269))まで、お問い合わせください。 |