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Channel: 神戸・元町からの気まぐれ日記
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民事訴訟中に原告が死亡した場合

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 民事訴訟中に原告が死亡した場合
相続人が原告が起こした訴訟を受け継がなくてはなりません。(民事訴訟法 第124条1項1号)

ですが相続人であっても、相続人が相続を放棄できる期間(=原告が死んだ事を知った日から3ヶ月、民法第915条1項 参照)の内は訴訟を受け継ぐ事が出来ません。(民事訴訟法 第124条3項)

ですので、相続人が1人も確定しない間は、訴訟手続きは中断することになります。しかし、死亡した原告に訴訟代理人(=弁護士)がいれば、訴訟手続きはそのまま続行されることになります。(民事訴訟法 第124条2項)

 訴訟手続中に当事者が亡くなることは、まれにあります。そのような場合のために、民事訴訟法に手続が定められています。訴訟手続中に当事者が亡くなると、基本的にはそのときに訴訟の進行がいったん止まり(これを「中断」といいます。)、相続人が訴訟を引き継ぐことになります(これを「受継」といいます。)。

 しかし、当事者に訴訟代理人が就いているときには、中断はせず受継もありません。ただ、実務上は、訴訟代理人が就いていても、「訴訟手続受継の申立書」というものを提出します。
では、当事者が死亡するとすぐに相続人が訴訟を受継して訴訟手続きを進めることができるかというとそうではありません。もとの当事者が死亡してから3か月間は、受継できないことになっています。これは、3か月間は、相続放棄ができるので、相続放棄できる期間内は、まだ誰が相続人になるのか、すなわち訴訟を受継すべき相続人が誰なのか確定しないためです。



【役立つ!】訴えの取下に対する対応

役立つ!、というよりも知らないとやばいというお話。

不当な訴訟が提起されて徹底的に争う姿勢を見せていたら、第1回弁論期日後に原告から訴えの取下書が出て肩すかしを食らったみたいな、そんな気持ちになることは誰しもあるんじゃなかろうか。

場合によっては、お粗末な訴え提起の事実を判決上確定させたいってこともあるわけで、そんなときには「いまさら取下させるか!」と原告の意思にかかわらず訴訟を続けさせることも必要になる。
(特に、不用意な仮差や仮処分を打たれて損害が出てるときなどには、
このように対処すべき場合が多いんじゃないかと。)

そんなこんなで、第1回期日までの取下と違い、弁論準備手続で申述したり、口頭弁論をしたあと訴えの取下には被告の同意が必要とされている(民法261条2項)。
これはいわゆる択一知識としても基本中の基本の事項。制度趣旨としては「被告の判決確定の利益の保護」なんていわれてるみたい。

ただ、意外と盲点で注意しないといけないのは訴えの取下に対するみなし同意の規定(民事訴訟法261条5項)。

つまり、訴えの取下が書面でされたときは「取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べない」場合、「訴えの取下げに同意したものとみなす。」とされている。

例えば、次回期日のだいぶ前に原告から書面で「訴えの取下書」が送達されてきて「痴れ者め!期日において激しく不同意としてやるわ!」と悠然と構えてたところ、送達日から2週間経過により期日を待たずに同意擬制で訴え取下なんてことになる可能性があるわけだ
(この場合、次回期日は取り消されるんじゃないだろうか?)。

なので、
訴えの取下書が送達されてきたときには、速やかに対応をしないといけないよというありがたーいお話。具体的には、取下に関し異議を述べる書面を速やかに提出すべし
ちなみに、訴えの取下書は
「その提出により訴訟手続の完結をさせる書面」(民訴規則3条1項2号)なので直送はできない。他方で、取下に関する異議を述べる書面は直送可というのが裁判所の見解。

明日にでも、死去した原告の不動産登記がどうなっているか、確認しよう。そもそもいつ死んだのか、正確な日付を筆者は知らない。5月の初旬以前とはわかっている。

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