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Channel: 神戸・元町からの気まぐれ日記
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NPO法人神戸アスリートタウンクラブ からの通知

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公益財団法人神戸市公園緑化協会との契約について
 
弊クラブは、公益財団法人神戸市公園緑化協会(以下、緑化協会)より、
体育館の運営設営業務およびトレーニングセンター運営管理を受託しております。
緑化協会の再委託の是非については、意見を述べる立場にありません。

公共施設の管理運営を指定管理者から受託している、と認めた。これそのものが地方自治法に抵触する疑いが極めておおきい。また、ふたつの法人が契約行為をしているわけだから、その内容について契約者が「意見を述べる立場にない」とはなりえない。
覚醒剤の売買契約書があったとする。もちろん非合法だから、当然にも契約は民法の規定により無効である。これと同じことが、神戸市の所有する施設で行われている。地方自治体から指定管理者に選定された法人等が、その受託した業務を第三者に再委託(丸投げ)することは、指定管理者制度の趣旨に沿わない。したがって、NPO法人と緑化協会が締結した再委託の契約はそもそもが無効と言わざるを得ない。

神戸アスリートタウンクラブはもともと官製のNPO法人だから、親方つまり神戸市とその片割れに過ぎない公益財団法人神戸市公園緑化協会から指示されたことしかできないし、自分の頭で考えることもできないようだ。

法人とは、権利義務の主体である。公の施設の管理運営を委託する緑化協会から、NPO法人は受託契約を一方的に「おしつけられた」かのように装い、自身には意見を述べる立場にない、というのは詭弁に過ぎない。契約は、両者の合意で行われたのであるから、受託した立場にも、合法か否かの判断と責任は当然にも免れない。法は知らないものを味方しないことぐらいご存じでしょう。

(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第244条の4 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,都道府県知事がした処分については総務大臣,市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては,異議申立てをすることもできる。
2 第138条の4第1項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は,普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても,当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 普通地方公共団体の長は,公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)があったときは,議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は,前項の規定による諮問があった日から20日以内に意見を述べなければならない。
6 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は,都道府県知事がした裁決については総務大臣,市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

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