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Channel: 神戸・元町からの気まぐれ日記
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民事訴訟の原告が死亡した場合

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原告3人の代表格である人物が死亡したのは本年4月28日。5月の公判で被告はこれを知らされ、9月の公判でも、原告の承継人がまだ定まらないと代理人弁護士が述べていた。次回の公判は11月6日。 死亡した原告の法定相続人のすべてが相続放棄をしたら、訴訟はどうなるのか、私には正直わからない。残った原告2人だけでの分離公判は裁判官が認めないと明言している。              

ここでは,若干法律的な説明を補足いたします。

「賠償金」と書かれていますので,交通事故などの不法行為(民法709条)による損害賠償請求か,または契約の債務不履行等による損害賠償請求(民法415条等)の訴えのようですね。

 相続の効果として,相続人たる遺族は,被相続人の財産上の権利義務を承継します(民法896条)。これは,「意思を継」がなくとも,相続による当然の効果として発生します。
 慰謝料請求権も相続の対象となります(最高裁判例)。

 このことから,相続人は,訴訟手続きを受け継いで訴訟当事者にならなければなりません。
 訴訟の受継ぎについては,民事訴訟法124条にも規定されております。
  
 そして,遺言がない場合,相続人は,損害賠償債権について,法定相続分の割合で分割して取得することになります(民法898条,427条)。

 
【民法】
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(共同相続の効力)
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

(分割債権及び分割債務)
第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

【民事訴訟法】
(訴訟手続の中断及び受継)第124条 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。
この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。
1.当事者の死亡   相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
2.(以下略)



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