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Channel: 神戸・元町からの気まぐれ日記
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準備書面

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平成28年(ワ)第1627号 
                                            原告 熊野 好晃  外2名  
                                                     被告 ○△ ■○
                
                   準 備 書 面 (2) 

神戸地方裁判所第5部民事部3B係 御中

                                  2017年8月28日
                                   被告 
○△ ■○
               
 熊野病院関係者の原告3人が、被告に対して名誉毀損等による損害賠償請求の民事訴訟を起こしたのは、2016年8月2日である。それからもう1年以上が経過した。裁判官は2、3ヶ月で結審するとの見込みを当初に述べていたが、これは大きく外れている。次回の公判は9月5日だが、この日で結審する見通しはまずないだろう。遅延している直接の原因は、原告の代表格である熊野好晃院長が死去してしまったからである。

民事訴訟中に原告が死亡した場合
 相続人が原告が起こした訴訟を受け継がなくてはなりません。(民事訴訟法 第124条1項1号)
だが相続人であっても、相続人が相続を放棄できる期間(=原告が死んだ事を知った日から3ヶ月、民法第915条1項 参照)の内は訴訟を受け継ぐ事が出来ない。(民事訴訟法 第124条3項)
だから、相続人が1人も確定しない間は、訴訟手続きは中断することになる。しかし、死亡した原告に訴訟代理人(=弁護士)がいれば、訴訟手続きはそのまま続行されることになる。(民事訴訟法 第124条2項)

 被告は2017年8月9日に、熊野病院関連の不動産登記簿の一部と、3人の医師が取締役に就任していた?会社「甲東メヂコ株式会社」の法人登記簿を取得した。昨年の6月時点で、熊野病院関連の不動産登記簿の一部を入手して、その時点で「甲東メヂコ株式会社」の存在を認知していた。(証乙第  号)
 さて、法人登記簿から判明したのは、①熊野好晃院長の死亡は本年4月28日ということ。②同日付けで、死亡した熊野好晃に代わって、その配偶者と思われる熊野郁子が取締役に就任した、と6月7日に登記されている、のふたつである。

 もともと、昭和53年9月に設立された「甲東メヂコ株式会社」は現時点の資本金は1000万円であるが、将来に医療法人設立を目指した前段階としての形式的なダミー組織であったと思われる。この株式会社を母体にしてか、いずれは医療法人の認可を受け、個人所有および株式会社所有の病院不動産を医療法人への移管を模索していたのだろう。その目的は、もちろん相続税対策に違いない。しかし、熊野病院側には残念だが現時点でもこれは実現していない。いまだに医療法人となれていないのだ。医療法人の認可を得るには財務内容が悪すぎたから、と被告は推測している。医師らの個人所有となっている病院敷地等を医療法人へと移管するには、その資産に個人の債務(抵当権等)が設定されていては、認可できない仕組みがある。これがその理由だろう。

 そもそも、甲東メヂコが不動産登記簿に債務者として初登場したのは、昭和63年4月、住友銀行から極度額1億7000万円の手形債権による借り入れをしたときだ。そのとき、根抵当権は、病院の土地・建物に設定されている。この極度額は平成1年2月に2億8000万円まで引き上げられた。時代はまさにバブル期で、土地価格が暴騰していた時である。なぜ、この時期に、なんのために多額の借り入れを必要としたのか、病院建物の増築資金のためであったか、あるいはふくらむばかりの固定資産税・都市計画税の負担なのか、被告にはこれがよくわからない。
ずっとさかのぼるが、熊野病院は昭和34年に開設されている。始めたのは本年4月28日に死去した熊野好晃の父・熊野好冶だ。病院の建物はその後も増築されているが、開院当時からの建物もそのまま残っている。もう60年近く前だから老朽化もかなり激しい。開院時は市街化調整区域内であったところに、結核患者ためのサナトリウムとして造られた、と熊野好晃自身から被告は聞いている。そのせいで隔離の意味もあってか、当時の病棟としては個室部屋割合がすごく多い。日本全体の結核病床数が最大となったのは、昭和35年頃の25万床程度であった。熊野病院は入院による結核治療がほぼピークに達する時期に併せて開院したわけで、当時の医療の需給事情に合致していたようでもある。ところが、結核治療の新薬の登場などで、長期の入院治療の必要性は以後激減していく。

 全国的に見ると、結核患者のためのサナトリウムは、精神科の入院病棟へと形態を換えていった事例が多いようだ。病棟の隔離的構造がそのまま精神病患者を長期隔離=監獄化するのに好都合であったのだろう。熊野病院は精神科病院への移行を選ばす、現時点では厚生労働省が指定する「介護療養型病院」としての生き残りをはかってきた。特別養護老人ホーム等では医療上の必要から収容できなくなった末期の利用者の、最後の場所=典型的なターミナルケア病院となっている。

 結核治療の専門病院は住宅が立ち並ぶそばに建てられなかったはず。当時、病院は畑ばかりに囲まれていたようである。「関西で一番住みたい街」としてここ数年トップにあげられる「西宮北口」から阪急電車で一駅の門戸厄神駅あたりは、関西地区の最難関女子中高校である神戸女学院や、関西学院大学がすぐそばにあって文教地区としても人気が高い。いずれも、もとは神戸市から移転したとの経緯がある。だから、西宮にあっても神戸女学院なのである。西の東洋英和女学院といったところだろう。
 不動産関係業者等によると、現時点で、病院の敷地付近の宅地は、坪単価120万円ほどで取引されているようだ。取得した時点では市街化調整区域であったから、かなり安く手に入れたと思われるが、いつしか市街化区域へ編入され、周りは一戸建ての住宅ばかりとなったいま、大きな病院敷地の資産価値は著しく上昇した。
熊野病院の建物は、昭和63年12月に、個人の共有者持分が甲東メヂコ(株)へ売買で所有権を移転している。甲東メヂコ(株)の役員(取締役)は、医師である熊野兄弟+妹であったが、熊野好晃の死亡に伴い、新たにその配偶者と思われる熊野郁子の3人となったばかりである。
 
 建物の所有者を法人にすると、個人資産の集合体である敷地に、法人の所有する建物があることとなる。敷地を債権者の国が、競売→落札者へ売却する手続きを進めるのを「厄介にする」目的もあったのだろう。落札者が欲しいのは、更地の土地であるが、そこへ病院敷地の個人の債務者とは異なる別法人の建物があると、実際のところ競売→換価が進めにくい。
 
 平成3年11月に先代の院長つまり熊野好冶が死亡した。その財産は、先代の配偶者・和子と3人の子つまり、好晃・栄治・房子の3医師へと法定相続されたと思われる。病院の敷地98番はもともと熊野好冶の個人資産であった。昭和56年3月に98番1から98番5までの5筆に分筆登記されたが、その経緯はさらに調べてみないとわからない。手数料の負担もあって、98番1の登記簿だけしか入手していないので、全体像を見落としている可能性もある。ただ、98番1についても、配偶者と3人の子へ所有権移転しているので、おそらく他もほぼ同様と推測している。
 
 不動産の登記簿は、熊野好晃が死亡してすでに3ヶ月以上が経過しているものの、生前と比較してなにも変わらずのままだ。相続放棄するなら死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ届けることが義務づけられている。いずれにせよ、熊野好晃院長の死亡に伴う相続による所有者の移転登記は8月9日時点で一切行われていない。ただ、相続しても登記するかどうかは義務でもないので、これ自体に違法性はない。意図的に登記を放置している可能性もある。
 先代の院長が死去した平成3年11月はまだバブル期の終わりぐらいだから、土地の課税評価額はとても高く、相続税の支払いに極めて苦慮していたようだ。房子医師は2億円近く、栄治医師は1億7000万円近い相続税を滞納し、それぞれが所有する病院敷地等の不動産を国税当局から抵当権を設定された。この二人の滞納分が完納されたのは平成16年12月まで13年も要している。その延滞税だけでも、国税徴収法の規定どおりなら年率14.6%のはずだから、一般人に支払える金額のレベルをはるかに超えている。この二人は、相続税の滞納を解消するためか、平成16年12月にそれぞれ8000万円を播州信用金庫から融資を受けているが、これは平成22年に10月に抵当権を解除されている。滞納する国税を納付するために金融機関から借り入れ、その債務をそのあと6年かけて弁済したということだろうから、13年+6年=合計して19年で実質的に相続税をやっと完済したわけだろう。

 初代院長の妻・和子と2代目院長となった好晃医師については、初代院長の相続税に滞納処分は見受けられない。この親子にも課税されたはずの相続税は、病院敷地等を担保に住友銀行からの融資でまかなわれたようだ。病院敷地の全部を国税当局に抑えられてしまっては、病院の存続そのものが極めて危うくなる。国が、競売により第三者へ売り払ってしまったら、少なくとも熊野病院と3人の医師+病院スタッフらは行き場を失う。そのとき、入院していたはずの数十名の患者をどうするかも難題となったであろう。
 
 細かい経緯は省略するが、この相続税の滞納を解消するためか、熊野好晃は平成16年12月に、播州信用金庫から極度額6億3000千万の融資を受けている。担保はもちろん病院の不動産・敷地である。

 平成21年12月に初代院長の妻であり熊野好晃の母でもある熊野和子が死去した。和子の所有していた資産を相続したのは、熊野好晃だけでのようである。好晃の弟と妹は相続放棄したものと思われる。ここでも当然多額の相続税が課税されたはずだ。
 老朽化した病院が金融機関から幾度も億単位の融資を続けていかないと立ちゆかない原因の一番は、数億円規模の税負担が幾度も続いたから、としか被告には考えられない。兄弟とその妹にあたる医師3人は熊野病院から北3キロほどの、西宮市段上上町三丁目13番10号に所在する築40年は超えるであろう「ローズハイツ」という集合住宅にそれぞれ居住している。5階建なのに、エレベーターすらないという代物だ。60歳前後で中規模病院の院長ら医師3名の居宅としては、あまりに質素であろう。そばの公営住宅のほうが、まだ程度はよさそうである。
 
イメージ 1

以下はインターネットの書込サイト「2チャンネル」から引用した。2000年とは平成12年のこと。このコメントは熊野好晃が自身で投稿したとしか考えられない。まともな医師どころか正常な人間とも思えない内容だ。この時点で10億円の負債があると明らかにしている。2000年とは、母・和子が存命していた時で、母のことを熊野院長は「キチガイ」と表現している。

61 名前: 黒ムツさん  投稿日: 2000/11/25(土) 04:08
絶対殺せよ!殺さなかったらメルアドからお前のこと調べてお前をヤってやる。
 兵庫県西宮市下大市14-13の熊野病院院長の熊野好晃だ
私は女装の趣味があるのでネットでは女言葉で喋っているので
 さっきの言葉と性別を見比べて不審に思うかもしれないが
人それぞれ変わった趣味はあるものだ。お前の虐待とは全く質の高さが違うが。
お前が殺すというのを信じて私の住所を公開した。ちなみに電話番号は0798-51-0974だ。
たまにキチガイの私の母親が出るがキチガイだから気にしないでいい。
それ以外は大抵私が出る。主義として携帯は持っていないのでそれしか番号はない。
 病院が10億もの借金を抱えているし家庭環境は最悪だ。自殺しようとしていたところだ。他人に殺された方がすっきりする。本当にやれよ。私は本気だ。なお、メールで、との指事があったが 病院のメールアドレスしか持っていない。
それを公開すると私の死後不利益なことになったら困る。だからここに書き込ませてもらった。もし本当に殺人をやってのけたならここの奴らも口先だけじゃなかったということを知ってさぞかしお前を尊敬するだろう。大きなニュースになるだろうからな。虐待とはわけが違う。ここ日本は動物が虐待されても大きなニュースにならないが人間が殺されたら大きなニュースになるんだ。
お前のニュースデビューに貢献してやったんだから殺すときはなるべく楽な方法で殺してくれ。
 日時はいつでもいい。いつ来るか分からない方が楽だ。
いいか、絶対近いうちに殺せ。お前が本当に弱者でなければ当然それぐらいのことはできるだろう。

 尋常とは思えない記述も含め、4月28日に死去した熊野院長は、不動産登記簿等にも載せられないようなヤミの負債もあったのではないか、と被告は推測している。ならば、背後にいるのは最終的に暴力団であろう。博打等で巨額の負債も抱え、こうした側からも取り立てに追われていたのではないか。2チャンネルのコメントは、脅迫するヤクザに対するものとも受け取れよう。
 
 さて、熊野病院の財務状況は、今年4月の院長の死去に伴い、さらに新たな難題が発生している。死去した院長は、おそらく病院敷地の半分以上の所有者であった。これを親族が相続すると、おそらく数億円の相続税をまた負担しなければならない。院長の配偶者や栄治医師・房子医師にこれが納付できるとは思えない。医療法人にできなかったツケがまた襲ってきたわけだ。相続人の立場にいる全員が相続放棄すれば、もう廃院しかないだろう。
 また、相続人が設定されれば、その人物が係争中の本民事訴訟において、民事債権請求の承継人とならざるを得ない。承継人になったはいいが、原告が敗訴すれば、被告の主張してきた診療報酬の不正請求を民事裁判ではあるものの、司法が一定の判断をしたという展開にもなるやにしれない。つまり刑事事件・詐欺罪に発展する可能性を秘めている。もし禁固刑以上の刑が確定すれば、栄治医師と房子医師は医師免許を医道審議会を経て剥奪されることになろう。かと言って、いまから民事訴訟を原告側が取り下げるには、被告の文書による同意が必要となる。
 
 熊野病院の違法行為や不正、つまり院長・薬剤師・看護師らの恒常的な院内喫煙(健康増進法違反等)、院長の三女の越境通学(公正証書虚偽記載罪)、出勤簿の偽装工作(これには人材派遣会社が大きく関与していると被告は考えている)による診療報酬の不正請求疑惑(間違いなく悪質な詐欺罪)である。こうした不正を残された医師2人や事務スタッフの大半も承知していただろう。英治医師は、隣宅にある院長宅の公共料金等の契約者となってまでして、院長の本来の自宅が外部へ漏洩することを妨げる役割まで担ってきた。事務スタッフは、公益通報者保護法が整備されているのに、自身が刑事告発あるいは刑事告訴してもせず、知らぬ顔で通してきたわけだ。自身が犯罪の共犯者だと夢想だにしない輩である。院長の言うとおりにしたらよい、ただそれだけだ。
 
 病棟はあまりに古い建物で暖房がよく効かず、冬期は一般の石油ストーブを病棟廊下に10台程度並べていた。可燃物を廊下に常時置くこと自体がスプリンクラーもない病棟では極めて危険なのに、これは(証乙第  号)に示したように、この石油ストーブへ灯油を補給することも宿直人の朝の仕事のひとつとされていた。
このストーブを病棟の各廊下に数台ずつ並べると、建築基準法および医療法で定めた入院病棟の廊下幅の規定を満たさないことになる。法令によると当該病棟にはストレッチャーが交互に行き交う幅員2.7㍍を常に確保しなければならない。

イメージ 2


 病院スタッフに、患者の命と安全を守るのが一番の使命、という自覚が少しでもあれば、建築基準法等の細かい規定など知らなくても、「これではいけない」とわかるはずだろう。それができない連中ばかり、医師を先頭にみな医療人としての資質を微塵も持ち合わせていない。

 熊野病院の財務内容はずっと火のクルマだったようだから、出勤簿を偽装し、診療報酬を不正受給する素地と背景は十分あったと被告は考えている。派遣会社から紹介された一介の宿直人を解雇し、法外な損害賠償請求をすれば勝訴は容易と判断したようだが、実のところ原告は巨大な墓穴を掘ってしまったようである。院外へは秘密であったはずの数々の不正・不法行為等を被告に暴露され、これに血迷った愚かさは、その代償も大きくなるだろう。

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