神戸市は、法人格も有しない任意団体「神戸ローンテニス倶楽部」に対して、過去数十年間にわたり、王子南公園について単年度毎の管理許可つまり行政処分を行っている。
管理許可の条件として、12面のうち6面は、一般利用者に供するとなっているが、実態はそうはなっていない。一般利用に供されるのは、一番北の3面のみに限られているのだ。
北の3面と南の9面の間はクルマも通行できる道路があって、この道路の南側に管理棟がある。この管理棟のラウンジ等へ立ち入ることも一般利用者には許されていない。管理棟を通らずに、南側の9面に入れるものの、水を補給したりトイレを利用しようとすれば、管理棟内へ立ち入る他はない。
というようなわけで、クラブ員でない私が管理棟内へ入れたのは、このコート全体で神戸市テニス協会が主催する大会等に「選手として参加」したときに限られる。繰り返すが、6面が一般利用に供された事例を私は知らない。
神戸ローンテニス倶楽部の公式ウェブサイトには、一般利用者が支払う料金等が以下のように記述されている。
営業時間および料金
- 営業時間
- 始時間 9:00
※終了時開間は季節により変わりますのでお電話でご確認ください。 - コート利用料金
- 1,000円/1面1時間(税込)
※2時間単位でお申し込みください。 - 駐車場利用料金
- 500円(税別)
※利用前に受付で手続きください。
コート利用料金は、神戸市が定めた毎年の管理許可に記載があるから、この料金となっているが、駐車場利用料金について管理許可にはなにも定められていない。市の条例規則にも記述がない。その根拠となる文書の公開を求めたら、神戸市は以下の文書を示した。
これまた、ふざけた規程だ。神戸市の行政財産を管理許可できるのは、単年度限りのはず。これがたまたま継続されてきたに過ぎない。都市公園法の規定では、管理許可は最長10年間まで可能だし、またその延長も可なのに、どうしたわけか単年度の許可が繰り返されている。年度末で一切の許認可がいったん終了するのだから、この規程が現時点でも有効だ、とする神戸市の判断には極めて大きな疑惑がある。
駐車スペースも市有財産だが、500円+税40円は、だれの収入となっているのか。