特定非営利活動促進法
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
特定非営利活動促進法の第六章 罰則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html
の適用を受ける可能性がある。悪質と判断された場合は、公正証書原本不実記載などの刑事罰の可能性もあります。
罰則は、特定NPO法人の代表者や役員のほか、虚偽の登記の作成に関わったすべての人が調べられることになり、関与の度合いに応じて適用される。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H10/H10HO007.html
の適用を受ける可能性がある。悪質と判断された場合は、公正証書原本不実記載などの刑事罰の可能性もあります。
罰則は、特定NPO法人の代表者や役員のほか、虚偽の登記の作成に関わったすべての人が調べられることになり、関与の度合いに応じて適用される。