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Channel: 神戸・元町からの気まぐれ日記
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同性婚

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台湾で同性婚が合法化された。ことの本質は、異性間であれ、同姓どうしであれ、カップルであることを、どうして公的機関へ届けなくてはならないのか。考えてみると、究極のところ、私有財産の「相続」ができるか・どうかにいきつくようだ。少なくとも、私有財産など存在しない社会では、婚姻届などなかった。だから離婚をめぐる「泥沼」もなかった。資産を持たない近代アメリカの奴隷たちも婚姻届は必要がなかった。

離婚をめぐる訴訟ほどばからしいものはない。カップルの片方がカップルを解消したいと思った時点で、カップルは破綻しているのに、先に出した婚姻届けを解消するにはとんでもない苦労をすることも少なくない。
 離婚の条件は、民法によって定められています。
また、夫婦関係が破綻していて、修復が不可能な状態だと、離婚が認められる場合もあります。

夫婦が「離婚したい」と思って、夫婦のどちらか一方の判断だけで、勝手に離婚することはできません。 夫婦お互いが離婚に合意し、生活の拠点を置く都道府県の役所に離婚届を提出することで、離婚が成立します。

この離婚する当事者同士が話し合いで離婚の合意に至ることを、協議離婚といいます。
一方で、夫婦のどちらかが離婚を拒み、協議離婚が失敗した場合、調停や審判、裁判離婚によって離婚請求を行います。 調停や審判、裁判離婚では、離婚請求の求めに対して民法で定められた離婚の条件と照らし合わせます。

離婚の原因をつくったのがどちらか明確にし、夫婦関係が既に破綻していた場合や夫婦関係の修復が困難であった場合、その請求が認められ離婚することが出来ます。

民法で定められた離婚の条件とは、5つの条件が挙げられます。
・夫婦どちらかの不貞行為
・生活費を家に入れないなどの悪意の遺棄
・消息がわからなくなって3年以上経過し生死不明の場合
・夫婦どちらかが回復の難しい重度の精神病を患った場合
・夫婦生活を継続しがたいその他の重大な理由があった場合

この5つの条件に該当した場合、離婚することができます。

証拠となるもの

基本的に、不貞行為をはたらくなどして、離婚の原因をつくった有責配偶者から離婚の請求はできません。 しかし、例外もあります。不貞行為などをはたらく以前に、夫婦関係が破綻していて、別居をしていた場合では、 離婚の原因をつくった夫婦からでも、離婚請求が認められる場合もあります。この離婚が認められる条件として、下記のものが挙げられます。
・別居期間の長さ(長ければ長いほど離婚しやすい)
・既に子供が独立していて、養育が必要な子供がいない
・離婚によって、配偶者の離婚後の生活が過酷な状況にならないと
 判断された場合

先程も述べたように、基本的に、有責配偶者から離婚請求しても、 その請求は通らないのが一般的です。 夫婦関係が破綻していた場合、上記の条件などを加味して判断し、夫婦関係の継続が難しいと判断された場合、離婚が成立することもあります。

要するに、「浮気」をすれば法的には離婚の要件となる。司法が、「浮気」をしたかを判断するなんて、なんてバカらしい。
 
10歳で両親に殺された心愛ちゃんも、婚姻制度に殺された事例だろう。
実際の現実の人間関係より、過去に届けをした書面に「これからの生き方」を拘束され続けるバカらしさから、人とは解放されるべきだ。

「所有する」という関係・形態が、人とモノ、人と人を縛っている。アカの他人が住んでいる土地や家屋などに、富裕者の所有権を認めている法制度が、「おかしい」。カルロス・ゴーンもこの仕組みの虜に過ぎなかったようだ。

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