NPO法人がこれまで自身の公式ウェブサイトで掲載してきたこと。これが、救急救命士法第55条第4号に抵触しないか、ただちに神戸地方検察庁と協議します。単なる「勘違いの問題」で済むとは思えません。刑事罰の可能性もありえるでしょう。
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定により救急救命士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、救急救命士の名称を使用したもの
二 第四十六条第一項の規定に違反して、救急救命処置録に記載せず、又は救急救命処置録に虚偽の記載をした者
三 第四十六条第二項の規定に違反して、救急救命処置録を保存しなかった者
四 第四十八条の規定に違反して、救急救命士又はこれに紛らわしい名称を使用した者
確認しましたところ、グリーンアリーナ及びトレーニングジムで勤務するアスリートタウンクラブスタッフのうち、市民救命士講習会受講者が5名とのことです。以上ご確認くださいますようよろしくおねがいいたします。
神戸総合運動公園事務係
On 2015/10/29 1:50, wrote:
神戸アスリートタウンクラブのサイトには以下のような文言があります。
3.各種イベント、大会への参加
活動事例
◦救急救命士講習会を実施し、AEDの使用法などを研修します
◦神戸マラソンにボランティアとして参加します
◦神戸アスリートタウンクラブ主催事業にボランティアとして参加します
◦神戸ユニバーリレーマラソン
◦王子カップ グラウンド・ゴルフ
◦グリーンアリーナ杯 グラウンド・ゴルフ