神戸市公園部管理課は、以下の反論書に対して、また答弁書を年内に出さなくてはならない。出さないことも選択肢だが、それは、反論を認めたこと、つまり「降参」に等しい。
2018年12月14日
審査庁 神戸市長 久元 喜造 様
審査請求人
反論書等の提出について
平成30年11月22日付 神行総第1756号にて通知のありました件については、本年12月14日が期限と設定されているものの、以下の事情や理由により、期限内にはすべての証拠書面等を整理し反論するにはあまりに時間的余裕がありませんので、とりあえず最小限の反論を箇条書き的にまとめ、後刻追加をさせていただくということでご容赦願いたい。
1.意見が対立しているのは、「名刺」が公文書に該当するか否か、である。神戸市公園局は取得した時点では公文書として扱いながらも、かつ、その名刺に基づき相手方への通知文を作成する資料としたと認めながらも、弁明書において「公文書ではない」と主張しているが、それでは、どの時点で公文書ではなくなったのかの説明がまったく述べられていない。
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審査庁 神戸市長 久元 喜造 様
審査請求人
反論書等の提出について
平成30年11月22日付 神行総第1756号にて通知のありました件については、本年12月14日が期限と設定されているものの、以下の事情や理由により、期限内にはすべての証拠書面等を整理し反論するにはあまりに時間的余裕がありませんので、とりあえず最小限の反論を箇条書き的にまとめ、後刻追加をさせていただくということでご容赦願いたい。
1.意見が対立しているのは、「名刺」が公文書に該当するか否か、である。神戸市公園局は取得した時点では公文書として扱いながらも、かつ、その名刺に基づき相手方への通知文を作成する資料としたと認めながらも、弁明書において「公文書ではない」と主張しているが、それでは、どの時点で公文書ではなくなったのかの説明がまったく述べられていない。
2.当該法人へ通知した文書では、夜間等の駐車を本年3月末までに改めるよう求めているものの、別紙の写真のように法人の活動時間外においても、不適切な駐車は解決していない。したがって神戸市の財産管理が極めて杜撰と言わざるを得ない。こうした状況下で、あれこれと議論をしても空論とならざるを得ない、と審査請求人は考えている。
3.当該法人は、長期にわたり神戸市の行政財産の無償での使用を許可されているが、現時点では一般財団法人となり、法務局の管理下にあるものの、最近まで公益法人として兵庫県知事が許認可の権限を有していた。その書類等を公開請求で300ページ余も取得した請求人は、信じられないほどの事実に驚くばかりであった。そのいったんは、神戸市から課税されている固定資産税・都市計画税をしばしば滞納してきたことである。神戸市は市税を滞納する法人へ行政財産を無償で使用させてきたわけで、通常なら使用許可は即取消されるものと審査請求人は考えている。
4.その他、公益法人に義務づけられている事業計画書や決算書等の提出が2年前後も遅滞する事例も見られた。
5.以上に記した背景・歴史等を精査しないと、「公文書か否か」についての議論もできないと審査請求人は考えているが、いかにも手持ちの資料だけでも膨大かつ複雑であり、日米通商条約まで遡らないと、解明できないことも多すぎる。したがって、反論の証拠を整理するには一定の日時を要することを理解願いたい。